8月27日から緊急事態措置区域に指定され、市内において飲食店等に休業及び時短営業の要請が出されています。
要請協力事業所へは協力金が支給されますが、できるだけ早く事業者へ届ける為、希望する事業者の方に、その一部を「早期支給分」として支給する事になりました。
①早期支給分 32万円(要請期間の前半8日分)
②申請期間 令和3年9月10日まで(消印有効)
③支給時期 1~2週間前後をめどに支給
④申請方法 郵送のみ
詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170422.html