郡上市商工会事業承継支援補助金
対象事業
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小売業、飲食店及びサービス業等、市の商業環境の向上に資すると認められる事業を営む者が、既存店舗等を改修する事業とする。
対象者
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の既存店舗等の事業を承継しようとする第三者承継であって、次に揚げる要件のいずれにも該当するものとする
- 許認可等を必要とする事業を承継する者にあっては、その許認可等を受けていること
- 法人の場合は、申請日より1年以内に法人登録簿の代表者に第三者又は家族承継者が就任(予定)していること。
- 第三者承継者にあっては、事業承継センターに登録された店舗等を引き継ぐ個人又は法人
- 市内に住所を有する又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他団体にあっては市税を、市外に住所を有する者又は市外に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあってはその所在する市町村の税金を完納していること
- 承継後3年以上継続して事業を営もうとする者
- 原則として週5日以上営業すること
- 個人の場合は、開業日までに市に住民登録すること
- 法人の場合は、開業日までに法人設立届出書を市の所管税務署長に提出すること
- 小規模事業者であること
- その他商工会長が認める者
上記に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者とはならない。
- フランチャイズ経営を行っているもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 事業を第三者に譲渡又は転貸するもの
- 国、県及び当市における他の補助金の交付を受けたもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反するもの
- その他商工会長が適当でないと認める者
対象経費等
補助金の限度額及び補助金の要件は、下記のとおりとする。
補助金対象経費
改修に係る経費(当該補助対象物件において行う事業に必要な範囲内のものに限る)
- 内装工事、外装工事給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明に要する経費(設計費も含む。)
- 備品類の購入費は、除くものとする。ただし、既存の設備等を修繕する際の消耗費は、改修費に含むものとする。
補助率・限度額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。
補助金の要件
1.市内に住所又は事務所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
2.開業前に行う改修に限る。
3.同一の者が同一の事業承継において、補助金の交付は、1回に限る。
4.補助対象経費は、改修費のみとし、建物購入に係る経費は含まれない。
※予算の範囲においての補助金交付となります。
交付申請の流れ

1.交付申請(申請者)
交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付し、郡上市商工会まで申請してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費積算書(申請時・決算時)(様式第3号)
- 登記済通知書の写し(建物購入のみ)
- 補助対象事業開始前の改修箇所等の写真、位置図及び平面図
- 改修工事契約書又は見積書の写し
- 店舗等の賃借契約書の写し(賃借物件のみ)
- 代表者の住民票記載事項証明書(個人及び法人以外の団体の場合)
- 商業登記簿謄本(全部事項証明書)(法人の場合)
- 市町村の税金を完納していることを明らかにする書類
- 事業承継等に関する誓約書(様式第4号)
- 事業承継センターからの認定を受けて事業承継を行う者にあっては、その認定を受けたことを明らかにする書類
- その他商工会長が必要と認める書類
※ 補助金の申請は、同一の者が同一の事業承継において1回限りとする。
※ 事業の効率的な実施を図るうえで、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着工する場合は、補助事業者は事業承継支援事業補助金交付決定前着工届(様式第6号)を提出してください。この場合において、補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等は、自らの責任とすることを了承のうえで行うものとします。
2.交付決定(事務局)
申請書の内容を審査委員会により審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、事業承継支援事業補助金交付決定通知書(様式第5)により通知します。
3.実績報告(申請者)
改修に要する経費の支払い後、実績報告(様式第9号)に下記の書類を添えて提出してください。
改修に対する補助の実績報告
- 補助対象費用の領収書等、支払を証明する書類の写し
※支払の内訳がわかる書類を添付してください。 - 改修部分の前後が対比できる改修箇所の写真
- 営業中の写真
- 補助対象経費積算書(申請時・決算時)(様式第3号)
- 事業計画進捗報告書(様式第10号)
- 許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を受けたことを明らかにする書類
- その他商工会長が必要と認める書類
4.金額確定(事務局)
報告書等の書類の審査及び現地確認を行い、当該事業が適当と認められるときは、交付すべき額を確定し、事業承継支援事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により通知します。
5.補助金の請求(申請者)
事業承継支援事業補助金交付確定通知書の受領後、事業承継支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により補助金の請求をしてください。
6.補助金の交付(事務局)
指定される金融機関の口座へ振込みにより補助金を交付します。
【各種様式ダウンロード】
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費積算書(申請時・決算時)(様式第3号)
- 事業承継等に関する誓約書(様式第4号)
- 事業承継支援事業補助金交付決定前着工届(様式第6号)
- 事業承継支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第7号)
- 実績報告(様式第9号)
- 事業計画進捗報告書(様式第10号)
- 事業承継支援事業補助金交付請求書(様式第12号)
【お問合せ・申請書提出先】
郡上市商工会
☎ 0575-66-2311
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130-1