郡上市商工会からのご案内

《情報提供》国の支援制度『一時支援金』について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時間短縮営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中堅・中小事業者に対し一時金が給付されます。


【給付額】

法人      60万円以内
個人事業者等  30万円以内

【要件】

緊急事態宣言の発令に伴い次の①または②に該当し、本年(2021年)1~3月のいずれかの月売上高が対前年月(または前々年比)売上の50%以上減少していること

① 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

  ・・・『食品加工・製造事業者』、『器具・備品事業者』、『サービス事業者』、『流通関連事業者』、『食品・器具・備品等の生産者』

② 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響をうけたこと

《主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者》

   ・・・『旅行関連事業者』
   ・・・『その他事業者』
   ・・・『旅行関連事業者』や『その他事業者』への商品・サービス提供を行う事業者

※ただし、『岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾/第4弾)』の対象となった事業所は、一時支援金の対象外となります。

※2019年(令和1年度)と2020年(令和2年度)の確定申告書が必要となります。申請を検討されている事業所は適正な確定申告を行ってください。

【申請方法】

申請には、登録確認機関による事前確認が必要です(要予約)。

詳細は、経済産業省ホームページでご確認ください。決定次第掲載されます。
※3月8日からオンラインでの申請受付を開始予定です。

経済産業省 「一時支援金」WEBサイトはこちら

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

一時支援金事務局ホームページはこちら
▶ https://ichijishienkin.go.jp/

【お問合せ】
一時支援金事務局
☎ 0120-211-240 /IP☎ 03-6629-0479 
*IP電話からのお問合せには通話料金がかかります
*8:30~19:00(土日・祝日を含む全日対応)

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