5/16から、郡上市内飲食店等に対しても時短要請がされることになりました。これに伴い、要請に協力した事業者に対して協力金が支給されます。
(5/31追記)まん延防止等重点措置延長に伴い、郡上市地域を対象とする岐阜県独自の時短要請要請期間及び協力金対象期間も延長されました。
<時短営業要請の期間>
令和3年5月16日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)【16日間】
※令和3年5月18日までに要請に応じて頂いた場合も支給対象とします
(5/31追記)<追加要請期間>
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月20日(日曜日)【20日間】
※令和3年6月1日から要請に応じて頂いた場合も支給対象となります。
<協力金支給条件>
要請に従い5/16~5/31及び、6/1~6/20までの要請期間の間、短縮営業等をすること。
<対象業者>
・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
・遊興施設等
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶を除く。)
・結婚式場(令和3年6月1日から適用)
※食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場
<協力金の額>
※支給金額の詳細は、申請受付開始日等の詳細が決定次第公表します。
※感染状況等により、日数や1日当たりの支給額が変更となる可能性があります。
<申請の準備>
本協力金も、協力金(第2弾)及び(第3弾)及び(第4弾)の申請書類に類する添付書類を提出が予定されています。予めご準備くださいますようご案内いたします。
申請受付開始日および申請手続き等の詳細は、5/31現在公表されておりません。今後の情報にご注意ください。
詳しくは、岐阜県HPhttps://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148847.htmlをご覧ください。