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【まん延防止等重点措置区域指定による飲食店への営業時間短縮要請と協力金(第9弾)】のお知らせ

2022.2.10更新
【まん延防止等重点措置延長に伴う『飲食店への営業時間短縮要請延長』について】

まん延防止等重点措置延長に伴い、飲食店への時間短縮要請が延長となりましたのでお知らせいたします。
延長の期間は以下の通りとなります。
要請の対象となる飲食店で協力金の申請をされる事業所は現在お店に掲示されている時間短縮や休業の張り紙等の変更をし、再度掲示ください。

【要請延長の期間】令和4年2月14日(月)~令和4年3月6日(日)迄《21日間

岐阜県ホームページ ▶ https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148731.html


岐阜県全域に『まん延防止等重点措置』が発令され県内全42市町村の飲食店へ時間短縮要請がだされました。1/21(金)から2/13(日)の期間、郡上市内飲食店に対しても時短要請がされることになりました。これに伴い、要請に協力した事業者に対して協力金が支給されます。


【要請期間】
令和4年1月21日(金)~2月13日(日)/24日間

【要請対象者と要請内容】
通常の営業時間が夜8時以降も営業している店舗(酒類提供の有無によらず)
① 終日休業もしくは夜8時までの時間短縮
② 酒類の提供は期間終日停止

※元々の営業時間が午後8時までの店舗は、時間短縮・終日休業をしても協力金の対象となりません。
※要請に応じなかった場合、過料が発生する場合があります。

【協力金の額】

《対象要件》 令和4年1月21に(金)~令和4年2月13日(日)までの期間において、営業時間の短縮等に応じること。(上記①②を全て行うこと)
※1/1月22日(土)・1月23日(日)の二日間は猶予期間となります。
※2/1月23日(月)から営業時間の短縮等を行う場合でも協力金の対象となります。

《支給金額》
【1】要請の1日目から時短又は休業をした場合
 ⇒令和4年1月21日(金)~2月13日(日)までの24日間…支給額:3万~10万円×24日間
【2】要請の2日目から時短又は休業をした場合
 ⇒令和4年1月22日(土)~2月13日(日)までの23日間…支援額:3万~10万円×23日間
【3】要請の3日目から時短又は休業をした場合
 ⇒令和4年1月23日(日)~2月13日(日)までの22日間…支援額:3万~10万円×22日間
(下限)3万円/日~(上限)10万/日
※協力金は所得税の課税対象となります。
※支給金額の詳細は、申請受付開始日等の詳細が決定次第公表します。
※感染状況等により、日数や1日当たりの支給額が変更となる可能性があります。

【ワクチン・検査パッケージ制度について】
対象者全員検査を含め適用しない


《お問合せ/詳細》

詳細は、下記の専用ダイヤルへお問い合わせください。
▶岐阜県専用相談窓口 TEL:058-272-8192(午前9時から午後5時まで)
▶岐阜県協力金HP https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html
▶関連ページ:郡上市HP「飲食店への営業時間短縮要請について」https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-1361.html

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