岐阜県全域で実施されている「まん延防止等重点措置」が延長されることに伴い、飲食店等に要請している営業時間短縮等の期限の延長が決定されました。
【延長期間】
令和4年3月6日(日)まで
【要請の対象】
要請対象:食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている全ての飲食店
※元々の営業時間が午後8時までの店舗は、時短・終日休業しても協力金の対象外。
【要請内容】
①夜8時以降から朝5時までの休業もしくは終日休業
②酒類の提供は全ての飲食店において全期間終日停止
【対象期間】
令和4年1月21日(金)~ 令和4年3月6日(日)の45日間※全期間で要請に応じること。ただし1月21日、22日は猶予期間
詳しくは、郡上市HP(https://www.city.gujo.gifu.jp/top.html )をご確認いただくか、下記の専用相談窓口電話へお問合せ下さい。
岐阜県専用相談窓口電話 058-272-8192 午前9時から午後5時まで
お問合せ先:郡上市商工観光部商工課
電話0575-67-1808