以下の条件を満たす事業者へ対し、「差額給付」が始まります。
<条件>
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など
『差額給付の要領』▶https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf