まん延防止等重点措置の再延長に伴い、岐阜県全域飲食店に対する時短営業等要請も延長となりました。
これに伴い『新型コロナウイルス拡大防止協力金第9弾』の要請内容も変更となります。
【再延長の期間】
令和4年3月7日(月)~3月21日(月)まで
【要請の内容】
【共通の要請】
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。
※1月21日(金)・22日(土)・23日(日)より要請に応じていた飲食店が対象となります。途中から要請に従った飲食店は対象外となります。ご注意ください。
※【第三者認証店】と【非認証店】で要請の内容が異なります。
【第三者認証店】
(1)《営業時間》5時~20時まで 《お酒の提供》終日提供停止(持ち込みも含む)
(2)《営業時間》5時~21時まで 《お酒の提供》11時~20時まで
※上記(1)または(2)のいずれかを選択
【第三者認証店とは】
岐阜県が発行する『新型コロナ対策実施店舗向けステッカー』
(通称:ミナモステッカー)を取得し、ガイドラインに沿った感染症対策がなされている店舗でステッカーが店舗に掲示をしている事が条件となります。
【非認証店】
(3)《営業時間》5時~20時まで 《お酒の提供》終日提供停止(持ち込みも含む)
【給付額】
・全期間要請に応じた場合のみ、1店舗1日あたり以下の協力金を支給。
・ただし、1月22日(土曜日)及び23日(日曜日)からの開始についても認める。
(1)、(3)の場合
中小企業:3万円~10万円
大企業:1日あたりの飲食業売上高の減少額×0.4(上限:20万円)※中小企業も選択可
(2)の場合
中小企業:2万5千円~7万5千円
大企業:1日あたりの飲食業売上高の減少額×0.4(上限:「20万円」又は「1日あたりの飲食業売上高×0.3」のいずれか低い額)※中小企業も選択可
これからステッカーを取得する店舗は、県より調査が入り、以下の要件を満たさない場合は認証店から外されますのでご留意ください。
〇新型コロナウイルス感染症防止対策宣言書(飲食店)25項目
※新規ステッカー申込み店舗におかれましては、感染防止対策が不十分な場合はステッカーを交付しませんのでご注意ください。
※感染防止対策が不十分な店舗に対し、必要に応じて、指導・是正をお願いすることがあります。
指導・是正に応じない場合や悪質な店舗については、ステッカーの交付を取り消す場合があります。
<ステッカー取得について> https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
【お問合せ先】
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」
相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)
<参考:岐阜県ホームページ>
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/150110.html
【まん延防止等重点措置期間再延長】岐阜県 新型コロナ時短営業の要請に関する情報について
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148731.html